「改葬」について

「改葬」とは、埋葬されたご遺骨を
他の墓地、納骨堂に移すこと(ご遺骨の引っ越し)を言います。
 妙福寺「倶会一処」納骨に際しては、
火葬埋葬許可証明書又は改葬許可証等が
(「墓地、埋葬等に関する法律」(
この㌻最後に転記しています)に基づき)必要です。

 遺骨を他の墓地・納骨堂に改葬するには、
現在ご遺骨が埋葬されている市町村に 改葬許可申請を行って、
改葬許可を受けなければなりません。
(改葬許可申請書書式は各市町村により異なります。
市町村役場等に先ずはお問い合わせ下さい。)

1、現在、遺骨が埋葬されている市町村に改葬許可申請を行います。
(遠隔地の場合は改葬許可申請書類の郵送を
市町村担当者に依頼されると良いでしょう。
先ずは電話等でお問い合わせ下さい。)

2、改葬許可申請書類に必要事項を記入してから、
墓地、納骨堂の管理者の証明印をもらって下さい。
(遺骨を親族等の墓等に預けているときは、
その墓の名義人の改葬承諾印も必要です)
  記入事項  
     改葬しようとする故人の氏名、死亡年月日、
     申請人の氏名等  
     ※各申請書様式に合わせて記入。

3、2を済ませた改葬許可申請書を
埋葬されている市町村に提出し、
改葬許可を受けます。

4、埋葬されている墓地、納骨堂の管理者に
改葬許可証を提示して、
ご遺骨を出します。

5、改葬先の管理者に
改葬許可証を渡してから、
ご遺骨を納骨します。

 ※上記項目の2・4・5については
事前に電話等で
詳細ご相談の上で行われて下さい。


墓地・納骨堂区画の返還手続きを

 遺骨を改葬して、墓地・納骨堂を使用しなくなったときは
墓石の撤去・納骨堂永代使用権を放棄して、
各区画を返還しなければなりません。

手続き方法等
各管理者に詳細はおたづね下さい。


「墓地、埋葬等に関する法律・施行規則」

第二条  法第五条第一項 の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項 に規定する市町村長に提出しなければならない。
 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
 埋葬又は火葬の場所
 埋葬又は火葬の年月日
 改葬の理由
 改葬の場所
 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
 その他市町村長が特に必要と認める書類


  

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